第6条運賃及び料金の額等
- 旅客(自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者を除く。)及び手回り品の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、第3項から第5項までに定めるところによるほか、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。
- 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。
- 次の各号のいずれかに該当する小児の運賃及び料金は、無料とします。ただし、指定制の座席又は寝台を1人で使用する場合の運賃及び料金については、この限りではありません。
- 1歳末満の小児
- 大人に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に就学していない小児(団体として乗船する者及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する者を除く。)
- 重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。ただし、自転車は除きます。
- 第2条第4項第2号及び第3号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。
第8条運賃及び料金の収受
- 当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに電子乗船券又は紙片乗船券を発行します。
- 当社は、旅客が船長又は当社の係員(以下「船員等」という。)の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、船内において乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
- 自動車航送を行う場合であって、当該自動車の運転者が最下等級以外の船室に乗船しようとするときは、当社は、当該船室に対応する運賃及び料金の額と最下等級船室運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
第9条乗船券の効力
- 電子乗船券は、電子データベース上に記録された(紙片乗船券の場合は券面に記載された)乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)、等級及び船室に限り、使用することができます。
- 乗船券は、記名本人に限り使用することができるものとし、第三者に譲渡することはできません。
- 当社が乗船券の有効性を確認する際には、認証コード(又は紙片乗船券)の提示が必要となります。
- 旅客がその都合により電子乗船券(定期乗船券を除く。)に記録(又は紙片乗船券(定期乗船券を除く。)の券面に記載)された乗船区間内で途中下船した場合には、当該乗船券の前途は、無効とします。ただし、乗り換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません
第10条運賃及び料金の変更の場合の取扱い
運賃及び料金が変更された場合において、その変更前に当社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とします。
第11条乗船券の通用期間
- 当社は、乗船券(指定便に係るものを除く。)の通用期間について、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、これを電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)します。
- 片道券 片道の乗船距離により次の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間
- 100キロメートル未満のものにあっては、発売当日限り
- 100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて2日間
- 200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて4日間
- 400キロメートル以上のものにあっては、発売当日を含めて7日間
- 往復券 往復券に係る片道の乗船距離により前号の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間の2倍の期間
- 回数券 発売当日を含めて2月間
- 疾病その他旅客の一身に関する不可抗力又は当社が第5条の規定による措置をとったことにより、旅客が、乗船することを延期し、又は継続して乗船することができなくなった場合は、当社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。
- 旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま維続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。
第12条乗船変更
- 旅客が乗船券(回数乗船券及び定期乗船券を除く。)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の発航前)に電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された乗船区間、指定便、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。なお、「企画割引商品」については、運賃及び料金適用方の定めるところによります。
- 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。
第13条指定便発航後の乗船変更の特例
旅客が指定便に係る乗船券について当該指定便の発航後に乗船船便の変更を申し出た場合には、当社は、当該電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された乗船日に発航する他の船便の輸送力に余裕がある場合に限り、当該乗船券による最下等級船室への乗船変更の取扱いに応じます。
第14条乗越し等
旅客が乗船後に電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された乗船区間、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越し又は上位の等級若しくは船室への変更となる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
第15条紙片乗船券の紛失
- 旅客が紙片乗船券を紛失したときは、当社は、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに紙片乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、紙片乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。
- 旅客は、紛失した紙片乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃及び料金の払戻しを請求することができます。
第16条不正乗船等
- 旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃及び料金のほかにこれらの2倍に相当する額の増運賃及び増料金をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは当該船便の始発港をもって乗船港とみなし、乗船した等級船室が不明のときは当該船便の最上等級船室をもって乗船した等級船室とみなします。
- 船員等の承諾を得ないで、認証コードや紙片乗船券を持たずに乗船すること。
- 無効の認証コードや紙片乗船券で乗船すること。
- 記載事項が改変された認証コードや紙片乗船券で乗船すること。
- 当該認証コードや紙片乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船すること。
- 当社の係員が認証コードや紙片乗船券の提示を求め、又は運賃及び料金の支払いを請求してもこれに応じないこと。
- 不正の申告によって、運賃及び料金の割引を受け、又は運賃及び料金を支払わずに乗船すること。
- 紙片乗船券を回収する際にその引渡しを拒否すること。
第17条払戻し及び払戻し手数料
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃及び料金を払い戻します。
- 旅客が、改札前の船便の指定のない乗船券(回数乗船券及び定期乗船券を除く。以下この条において同じ。)について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合(第3号及び第7号に該当する場合を除く。)電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ。)
- 旅客が、改札前の指定便に係る乗船券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第7号に該当する場合を除く。)電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額
- 死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により、旅客が、乗船することを取り止め、又は継続して乗船することができなくなったことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
- 旅客が、改札前の回数乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合
電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された乗船区間の回数割引前の運賃及び料金の額に使用済券片数を乗じて得た額を電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額から控除した額 - 旅客が定期乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合
電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された乗船区間の往復の運賃及び料金の額(往復割引があるときは、割引後の運賃及び料金の額)に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額から控除した額 - 特別急行料金又は急行料金を収受する船便(以下「急行便」という。)が、当該急行便の所定の所要時間以内の時間で当社が定める時間以上遅延して到着した場合において、当該急行便の旅客が払戻しの請求をしたとき。
収受した特別急行料金又は急行料金の額 - 当社が第5条の規定による措置をとった場合において、旅客が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。
電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額 - 当社が第3条第2項の規定により運送契約を解除した場合
電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額 - 旅客が第15条第2項の規定による払戻しの請求をした場合
電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額
- 当社は、前項の規定により運賃及び料金の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第6号、第7号及び第8号(第3条第2項第1号に係る場合に限る。)に係る払戻しについては、手数料を申し受けません。
- 前項第1号、第3号から第5号まで、第8号(第3条第2項第1号に係る場合を除く。)及び第9号に係る払戻し 200円
- 前項第2号に係る払戻し
- 発航する日の7日前までの請求に係る払戻し 200円
- 発航する日の前々日までの請求に係る払戻し
電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円) - 発航時刻までの請求に係る払戻し
電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円) - 旅客が第12条の規定により予約を変更した乗船券の払戻し手数料は、予約を変更した時点における当初予約に対する払戻し手数料又は変更後の予約を払戻し請求した時点における変更後の予約に対する払戻し手数料のうち、いずれか高額の払戻し手数料を申し受けます。
- 当社は、企画商品割引を適用する運賃及び料金の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。
- 発航する日の7日前までの請求に係る払戻し 電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
- 発航する日の前々日までの請求に係る払戻し 電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
- 発航時刻までの請求に係る払戻し
電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額の5割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)