当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに電子受託手荷物券若しくは紙片受託手荷物券又は電子小荷物券若しくは紙片小荷物券を発行します。
運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した受託手荷物券又は小荷物券は、有効とします。
運送申込人又は荷受人が留保をなさずに引渡しを受けた受託手荷物及び小荷物については、当該受託手荷物及び小荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
この運送約款は令和3年5月10日から適用します。