自動車航送に係る自動車の運転者の運送については、この部で定めるもののほか、旅客運送の部の規定が適用されます。
運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した自動車航送券は、その通用期間内に限り、有効とします。
自動車の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させた後に電子自動車航送券に記録(又は紙片自動車航送券の券面に記載)された乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。
自動車の運転者は、自動車から離れる場合は必ず施錠するものとし、下船前に自動車及びその積載貨物について点検しなければなりません。この場合において、これらについて異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。
自動車の運転者又は運送申込人が異議をとどめないで引渡しを受けた自動車及びその積載貨物については、当該自動車又はその積載貨物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
自動車の運転者又は運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該自動車の運転者又は運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
この運送約款は令和3年5月10日から適用します。