運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した特殊手荷物券は、その通用期間内に限り、有効とします。
運送申込人が特殊手荷物を乗船させた後に電子特殊手荷物券に記録(又は紙片特殊手荷物券の券面に記載)された乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。
運送申込人は、下船前に特殊手荷物について点検しなければなりません。この場合において、当該特殊手荷物について異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。
運送申込人が異議をとどめないで引渡しを受けた特殊手荷物については、当該特殊手荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
この運送約款は令和6年4月1日から適用します。